日々の色

鬼石【群馬県藤岡市】で大火事!出火原因と賠償責任!

time 2018/01/08

藤岡市鬼石にて大火事

1月7日の夕方6時半頃、群馬県藤岡市の鬼石にて大火事がありました。ニュース等の報道によると、同鬼石に在住の無職“佐藤武司”さん64歳宅から出火し、2階建ての木造住宅が全焼しました。幸い怪我人、死傷者は出ていません。

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火災被害の拡大

佐藤さん宅だけでな、火は大きく燃え広がってしまい、消防署からの情報によるところ、8棟に延焼していき、およそ約2時間半後の午後10時まで燃えていたようです。

出火原因

近隣住民の方からによると、卓上コンロから火が燃え移ったことが出火原因だそうです。

それにしても、卓上コンロを通常使用して火事になるなんて、そう簡単には起こらないような気がします。。あくまで憶測ですが、火をかけたまま居眠りをしていたとか、不注意によるところが大きいのではないでしょうか。負傷者も出ていないのはせめてもの救いですが、不注意で家を焼かれてしまった方々のことを考えると胸が痛みます。今は冬場ですし、空気も乾燥している上に、風もありますから燃え広がるのが早かったのだと思います。

燃えていく家屋を目の当たりにして、涙を流し過呼吸に陥っていた住民の方もいたそうです。

また、察するに、木造住宅で近年建てられた家ではないようですから、火災対策がしっかりとられていたのかも疑問が残ります。

火災での被害は補償されるのか!?

法律によって、“失火責任法”というものが定められています。これはどんな法律かというと

火元が重大な過失により発生させた火事でない限り、被害を受けた家屋、私財に対して賠償の責任を負わなくてよい

という法律です。つまり、もらい火で家や財産を失っても火を起こした人に対して賠償請求できないということになります。

なんだか、燃やされ損な法律ですよね。

どんな場合は賠償請求できるのか?

・たばこを消さずに投げ捨てたことが原因

・リコール対象の家電製品や不具合があることを承知の上で使用した

・自らの意志で火をつけた(いわゆる放火)

上記のようなケースとなります。

火元の住民はそのまま生活できる?

善良な人間であれば、賠償責任がないとはいえ、同じ場所で住み続けるわけですし、金銭による誠意は見せるべきです。ですが、結局自身も住むところを失い、住居をまた構えなければならないので、そこまでご近所のためにお金を遣えないと考える人も存在します。実際、火事を起こして賠償もせず、住みづらくなり引っ越していくということもあるようです。今回も64歳無職の方がどこまえで誠意を見せられるでしょうか。

自分の家を守るには火災保険に入るしかない

結局のところ、自分のことは自分で、自分の家のことも自分で守るしかありません。今のところ、この法律が変わらない限りは、自身で火災保険に加入するしか丸損を防ぐ方法はないのです。何とも残念ですが。。。

ただ、金銭的なものが補償されたとしても、その家の中で育まれてきた想い出、写真や家財道具など、燃えてなくなってしまったものは二度と戻ってはきません。

火事を起こすつもりはなかったでは済まされないということを肝に銘じておきましょう。慢心せずに、日頃からガス・電化製品の点検等を行い、火事を起こさない取り組みを行っていくべきです。

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